相続税の申告について
【相続税申告の必要がある場合】
遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税の申告書を提出しなければなりません。
基礎控除額は、相続の開始のあった日(死亡の日)が、平成26年12月31日以前か、平成27年1月1日以降の場合で、異なります(控除の金額が縮小されています)。
平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
法定相続分に応ずる取得金額 | ~平成26年12月31日 | 法定相続分に応ずる取得金額 | 平成27年1月1日以降 | ||
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税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | ||
1,000万円以下 | 10% | – | 1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1700万円 | 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 | |||
3億円超 | 50% | 4700万円 | 6億円以下 | 50% | 4700万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
【相続税の申告期限】
相続税の申告の必要がある場合、仮に遺産分割協議が完了していなくても、相続の開始があったこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出し、相続税を納めなければいけません。
【遺産分割協議が完了していない場合の申告】
遺産分割協議が完了していない場合、各相続人の分配は決まっていませんが、相続税の申告としては、法定相続分を相続したものとして、仮の相続税の計算をして申告することになります。
この場合、相続税の計算上納税者に有利になる特例のうち、「配偶者の税額の軽減」や「いわゆる小規模宅地等の特例」等の適用を受けることができないという不利益があります。
もっとも、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
このように、遺産分割協議が整っていなくても、相続税の申告はしなければならず、相続税の申告をしないでいると、延滞税や無申告加算税などが課せられるという不利益を被ることが考えられます。
なお、相続税の申告とは別に、被相続人の死亡から4ヵ月以内に、被相続人の所得税の準確定申告をする必要もありますので、その点も注意されてください。
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税が課税されないというものです。
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
子の軽減制度の適用を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割がなされている必要があります。
もっとも、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。また、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。