遺産分割における生命保険について
遺産分割手続きにおける生命保険金について考えるうえで、最も基本的で重要なポイントとなる理解は、生命保険の受取人が指定されている場合、生命保険の受取人が生命保険会社に対して有している生命保険金請求権は、生命保険の受取人固有の財産であり、相続財産とならないことです。
最高裁判所は、「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。」(最高裁昭和40年2月2日判決)との判断を示しているのです。
ですから、被相続人を被保険者とする生命保険の受取人が相続人のうちの一人の場合に、その受取人(相続人でもある)は、仮に相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。
もっとも、生命保険金についても、相続税の課税関係においては、税法上「みなし相続財産」として、相続人の人数等により計算した非課税限度額を超える場合には、課税対象となります。
また、特別受益の項目においても触れていますが、最高裁判所は、ごく簡単にいえば、相続人の一人が生命保険金を受け取るという結果が「到底公平を欠く場合」には特別受益に準じて生命保険金の受取人から持ち戻して相続財産を計算することがあるということを述べております。そして、「到底公平を欠く場合」というのは、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきであるとしています。参考までに判決文を掲載しておきます。
「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」(最高裁平成16年10月29日判決)