2021/06/09
遺産相続 日本国外に相続財産が存在する場合
日本国外に相続財産が存在する場合
例えば、被相続人名義の銀行預金が香港の銀行にあった場合、どのような手続きで預金を引き出すことができるでしょうか?
これまで、当事務所のホームページの遺産分割に関する説明は、日本の法律に基づいて処理される場合を当然の前提にしてきました。
日本の法律でいえば、遺言書がある場合にはそれに基づいて、遺言書がない場合には遺産分割協議書があればそれを銀行に示すことで預貯金の引き出しが可能になります。
ところが、15万香港ドル以上の資産が香港にある場合、相続人の合意があって遺産分割協議書ができていたとしても、香港の裁判所の決定が必要となります。
グローバル化が進み、企業の海外進出が当たり前の時代ですし、海外での資産運用も一般的になってきていることから、香港に限らず、被相続人が海外に資産をお持ちの場合、相続問題を解決するために日本法だけでは解決できない場合があります。
高田総合法律事務所では、このような海外に相続財産が存在するケースについても対応いたしております。
まずは当事務所の弁護士にご相談ください。