家庭裁判所において遺産分割事件の対象となるもの
家庭裁判所において遺産分割事件の対象となるものは、「相続開始時に存在」かつ「遺産分割時にも存在する」「未分割」の遺産となります。
【遺産分割の対象財産】
- 不動産
- 株式・投資信託
- 現金
- 動産
- (預貯金)
- その他当事者で合意したもの
(生前に引き出された預貯金)
【原則として遺産分割の対象とならない財産】
- 受取人が指定されている生命保険金
- 死亡退職慰労金
- 祭祀に関する財産
- 遺産から生じた収益
1.預貯金
預貯金については、最高裁の判例において、遺産分割をすることなく、当然に分割されるという判断が示されていました。
しかし、平成28年12月19日付最高裁決定において、「通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる」という判断がなされました。
これは、これまでの最高裁の考え方を変更する最高裁決定となります。
この決定は、共同相続人間の相続において、預貯金の遺産分割対象性が争われた事案について、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判断されています。
そして、「以上説示するところに従い,最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。」として、これまでの最高裁判所の判例を変更することを明示しています。
このことから、今後は遺産分割における裁判実務においても、預貯金は遺産分割の対象として取り扱われることになり、仮に遺産が預貯金だけの場合であっても遺産分割調停、審判の手続きの流れにのせることができることになると思われます。
2.現金
預貯金が当然に分割され、遺産分割の対象とされないことからすると、疑問を感じる方もいらっしゃるとは思いますが、現金は遺産分割の対象となります。(当然に相続人に分割されるわけではありません)
3.生命保険
(1)相続人のうちの一人が受取人に指定されている場合受取人に指定された相続人固有の権利となるので、遺産分割の対象となりません。(最高裁昭和40年2月2日判決)(2)保険契約において、受取人を「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」としている場合命保険金請求権は、相続人固有の権利となるので、遺産分割の対象となりません。(最高裁昭和40年2月2日判決)各相続人が取得する権利は、法定相続分の割合によることになります。(最高裁平成6年7月18日判決)(3)被相続人が保険受取人を指定しなかった場合生命保険の約款によることになりますが、約款に「相続人に支払いをする」旨の記載があれば、約款によって、「相続人」を受取人に指定した場合と同様、生命保険金請求権は、相続人固有の権利となり、遺産分割の対象となりません。通常は、「相続人に支払いをする」旨の記載があると思われますが、確認をする必要があります。(4)満期保険金請求権の発生後すなわち満期の到来後に受取人である被相続人が死亡した場合被相続人の財産であり、遺産分割の対象となります。
4.死亡退職金
死亡退職金が遺産分割の対象となるか否かは、個別の事情によると考えられております。
具体的には、まずは、死亡退職金の支給規定があるか否かを確認します。
そして、死亡退職金の支給規定がある場合には、受給権者の範囲または順位などに関する規定、支給基準に関する規定を検討し、遺産分割の対象となるか否かを判断することとなります。
他方、死亡退職金の支給規定がない場合には、従来の支給慣行や支給されることとなった経緯等を検討して、遺産分割の対象となるか否かを判断することとなります。
このように、個別の判断を要することになりますが、具体例として、国家公務員の死亡退職手当、地方公務員の死亡退職手当は、受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象とはなりません。
5.遺産である不動産の賃料収入
遺産である不動産の賃料収入は、遺産である不動産とは別個の財産であり、各相続人が相続分に応じて取得することになります。
よって、不動産の賃料収入は、遺産分割の対象となりません。
なお、遺産である不動産の賃料収入は、遺産分割の遡及効が及ばないと解されています。(最高裁平成17年9月8日判決)
6.知的財産権
著作権、特許権、意匠権、商標権等の知的財産権については、遺産分割の対象となります。
7.動産
動産については、理論的には、遺産分割の対象となると考えられております。
もっとも、実務的には遺産分割調停や遺産分割審判において、動産の遺産分割が明示になされることは少ないと思われます。
より詳しくは、下記の動産の遺産分割についてを参照ください。
動産の遺産分割について
動産についても、被相続人の死亡により遺産共有の状態となることから、理論的には遺産分割の対象となります。
もっとも、遺産に属する個々の動産をその形状や保管者、保管場所等から個別に特定することは困難で、そのような特定ができなければ、家庭裁判所における遺産分割調停や審判の対象とすることはできません。
実務的には、遺産に属する個々の動産については、遺産分割協議の対象とされることは少なく、いわゆる形見分けという形で相続人それぞれが動産を取得することが多いです。
もっとも、いわゆる形見分けという形で処理された物以外について、すなわち、相続人間の明示の合意がなく、遺産分割調停の条項においても動産には触れられていない場合に、どのように考えるべきでしょうか?
例えば相続人A、B、Cがいたとします。
そして、遺産に属する被相続人の居宅(実家、本家といわれる不動産)については、遺産分割調停において、相続人Aが遺産分割協議により取得することとなりました。
しかし、「被相続人の居宅(実家、本家といわれる不動産)の中に残されていた動産」については、少なくとも明示にはA、B、C間で話し合いがなされていないとします。
このような場合に、「被相続人の居宅(実家、本家といわれる不動産)の中に残されていた動産」についても、Aが包括的に承継して、処分をしてしまっていいのでしょうか?
の点、遺産分割協議において明示されていなくとも、動産のうちに特定の物について明示して遺産分割協議をしていないということから当事者の意思を推測するのであれば、、被相続人の生前の自宅においてある物については、相続人Aが取得すると解釈することになることが一般的であると思われます、
とくに、被相続人の生前の居宅にAが居住し続けることが前提になっていた場合には、Aが動産についても取得したと解するのが妥当である場合が多いと思われます。