限定承認について
限定承認とは
遺産相続においては、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあるということは、あまり意識されないことかもしれません。
プラスの財産とは、資産です。そして、マイナスの財産とは負債、いわゆる借金や損害賠償義務などです。
遺産相続をされると、包括承継といって、資産だけではなく、借金等の負債も相続しなければならないのです。
ただし、遺産は必ず相続しなければならないということではなく、放棄することもできます。もし、借金を背負うことが嫌ならば、相続放棄をすることも手段の1つです。
ただ、相続放棄は、すべての遺産の相続を放棄することになりますので、相続放棄をしてしまうと、資産も相続できないことになってしまいます。
そこで、もう1つ選択肢が存在しているのです。それは、限定承認と呼ばれる相続の仕方です。
限定承認をすると、負債の範囲内で資産を相続するというものです。相続財産の中の資産から借金を返済し、借金返済をした後の残った資産を相続することができるのです。
限定承認の手続
限定承認は、家庭裁判所に申述しなければできません。
但し、申述ができる期間は制限が定められており、相続開始を知った時点から3ヶ月以内となっています。3ヶ月以内に申述を行わなければ、通常の相続が生じてしまい、その後の限定承認することはできないことになっています。
もっとも、3ヶ月という期間を延長することは可能です。延長する際も家庭裁判所に申述する必要があります。
そして、相続人が複数いる場合は、そのすべての人が限定承認しなければならないという決まりもあります。違う言い方をすれば、他の相続人の意に反して、自分だけ限定承認するというのは不可能であり、また、共同相続人の中に1人でも単純相続を成立させてしまった人がいるのならば、限定承認は不可能ということになります。
但し、共同相続人の中に相続放棄をする人がいても、それは影響を受けないことになっています。
限定承認は、相続する財産がプラスの方が多いのか、マイナスの方が多いのか、よく分からない場合に有効な手段だと言えるでしょう。
そんなこと現実にありえるのかと思うかもしれませんが、死は急に訪れるものです。ですから、死後のことまで考えることなく亡くなってしまう人もいますので、プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのか、残された人が認識できないケースも結構あるのです。
ただ、手続き選択の問題や他の相続人との関係の問題もありますので、まずは弁護士に相談されることを進めします。