少年事件の流れ
※1 勾留に代わる観護措置
勾留に代わる観護措置とは、少年の被疑事件において身柄の拘束が必要な場合に、検察官が裁判官に対して勾留の請求に代え、観護の措置を請求することを言います。勾留に代わる観護措置においては、収容場所が少年鑑別所に限られ、勾留期間の延長がありません。
※2 拘留
少年については、成人の場合と異なり、「やむを得ない場合」を除いて勾留することができないことになっています(少年法43条3項)が、この「やむを得ない場合」の解釈について、検察官や裁判官は広くとらえており、成人の場合と同様勾留請求がなされるとほとんど勾留が認められているのが実務です。
※3 家庭裁判所送致
少年事件については、処罰ではなく教育的手段によって再非行防止を図るという観点から、家裁調査官の調査等を前提とした適切な処遇選択を行うべく、事件を家庭裁判所に送致するという「全件送致主義」が採用されています。
※4 観護措置[場所]鑑別所
観護措置とは、家庭裁判所が審判を行うため必要があるときに、少年を少年鑑別所に収容し、少年の心身の鑑別等を行う措置を言います。少年鑑別所では鑑別技官と呼ばれる専門家が少年から話を聞いたり心理テスト等を行い、少年の性格や資質を判定します。少年鑑別所に収容する期間は、入所の日を含めて2週間を超えることはできないのが原則ですが、特に継続の必要があるときはこれを更新できることとなっています。さらに、一定の場合には(少年法17条3項、4項)最大8週間まで勾留期間を延長することができます。
※5 審判
審判とは、家庭裁判所が少年の最終的な処分を決するための審理及び裁判の手続きをいいます。審判は刑事事件の公判とは異なり、非公開で行われます。また、刑事事件と異なり、通常検察官の出頭はなく、保護者や調査官、付添人等が出席します。手続きとしては、人定質問→黙秘権の告知→裁判官から非行事実の告知→非行事実に対する少年の陳述→付添人の陳述→非行事実の審理→要保護性の審理(保護者や調査官等への質問)→調査官・付添人の処遇意見の陳述→少年の意見陳述→決定の言渡しといった流れで行われ、時間としては30分から1時間ほどです。
※6 試験観察
試験観察とは、家庭裁判所が少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、少年を釈放した上で、適当な期間家庭裁判所調査官の観察に付することをいいます。
※7 検察官送致(逆送)
家庭裁判所が少年に対して保護処分ではなく刑事処分が妥当であると判断した場合には、少年を検察官に送致します(逆送)。検察官送致となった場合には少年は必ず起訴され、成人と同様刑事裁判を受けます。
※8 保護処分
保護処分には、大きく分けて、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の三種類があります。保護観察とは、少年を施設に収容せず、社会の中で保護観察所の指導監督を受けながら更生を図る処分をいいます。保護観察期間は原則として少年が成人に達するまでですが、保護観察を継続する必要がなくなったと判断された場合には保護観察は解除されます。通常1年程度で解除されることが多いです。少年院送致とは、少年の矯正教育を行うため、少年院に少年を収容することをいいます。少年院には、収容する少年の年齢、心身の状況及び非行傾向を基準に、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の4種類があります。少年院に収容することができるのは原則として少年が成人に達するまでですが、決定時に少年が19歳を超えている場合は決定の時から1年間です。もっとも、少年が矯正の目的を達したと認められると退院が許可されます。通常、短期処遇では半年程度、長期処遇では1年から2年程度の在院期間が通常です。児童自立支援施設とは、少年院と異なり施錠がされていない開放的な施設での生活指導等を行う施設をいいます。児童自立支援施設送致になる少年は、非行性が進んでおらず、かつ、家庭環境等少年の周囲の環境に問題がある場合が多いです。