労災に関する損害賠償請求(安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求)
労災事故に遭われた労働者の方は、労災保険給付を受けることができます。
しかし、労災保険給付によって、労働者が労災により受けた損害が全て填補されるとは限りません。
そこで、労災保険給付で足りない部分を使用者に対して請求することができるかどうか、一度当事務所の弁護士ご相談ください。
そもそも、多くの方が、労災給付が受けられればそれで、労災事故の損害は填補されたことになるとお考えではないでしょうか?
労災事故によって法的に請求可能な損害賠償額の算定から、請求が認められる可能性や回収可能性まで一度是非弁護士にご相談ください。
どうして使用者(会社)に対する損害賠償が認められるのか
労災事故に遭われた方には、労災給付がなされ、その限度で使用者(会社)は損害賠償の義務を免れることになります。しかし、その労災給付では補償されない損害について、労働者は、使用者(会社)に対して安全配慮義務違反の損害賠償請求をすることができるのです。
このいわゆる安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求とはどのようなものでしょうか?
まず、使用者には、労働者に対して、労働に従事している際に、安全に働くことができるように配慮すべき義務を負っているのです。使用者がその義務に違反して、労働者が労災事故に遭ったのかどうかは、個別具体的な事情に基づき判断されることですが、労災認定がされている事案においては、使用者(会社)の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いといえます。
つまり、労働者としては、安全な状態で働くことができるように配慮しなかった使用者(会社)に対して、それによって生じた損害を請求することができるというのが、いわゆる安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求というものになります。
損害として請求できるもの
労災事故に遭われた場合に、労災給付で足りない部分について、会社に対して損害賠償請求する場合、請求することができる可能性がある項目を以下ではご紹介します。
(1)治療費
労災による傷病について、実際に治療にかかった治療費が労働者の損害となります。もっとも、労災認定を受けることができていれば、労災給付として支払われているので、損賠の項目として挙げられないことも多いです。
(2)通院交通費
労災による傷病について、治療のために通院した場合、病院までの交通費を損害として請求することができます。もっとも、実際にタクシーを利用したからといって、タクシー代まで認められるかどうかは事案によることになります。
(3)休業損害
労災による傷病によって、仕事を休まざるを得なかった場合に、休業損害を請求することができます。
(4)入通院慰謝料
入通院の期間、頻度に応じて、労災による損害として入通院慰謝料を請求することができます。
(5)後遺障害慰謝料
労災により後遺障害が認定された場合には、認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料を請求することができます。
具体的には、等級に応じて以下の金額の請求が認められることが多いです。
障害等級 | 慰謝料額(万円) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
1級 | 2,500~3,000 | 100% |
2級 | 2,100~2,500 | 100% |
3級 | 1,700~2,100 | 100% |
4級 | 1,450~1,700 | 92% |
5級 | 1,250~1,450 | 79% |
6級 | 1,050~1,250 | 67% |
7級 | 880~1,020 | 56% |
8級 | 730~850 | 45% |
9級 | 600~680 | 35% |
10級 | 470~550 | 27% |
11級 | 350~420 | 20% |
12級 | 240~300 | 14% |
13級 | 150~190 | 9% |
14級 | 80~110 | 5% |
(6)逸失利益
労災により後遺障害が認定された場合には、後遺障害によって今後の労働能力の低下が認められ、それによって得られなくなったであろう収入を、いわゆる逸失利益として請求することができます。この労働能力の低下は、特殊な事案を除いて、後遺障害等級に応じて、上記表の労働能力喪失率が認められることとなります。