自己破産 自己破産手続きの目標(破産免責) / 免責不許可事由

2021/06/12
自己破産 自己破産手続きの目標(破産免責) / 免責不許可事由

自己破産手続きの目標(破産免責)

自己破産手続を選択する方の一番の目標は、「免責」を受けること、すなわち、借金を返済する法的義務を免れることにあります。この「免責」が受けられることで、破産者は、それまでの返済することができないであろう借金から解放され、経済的に立ち直る機会が与えられるのです。

そこで、破産法ではどのような考え方で「免責」を認めるのか、破産手続を選択されるのであれば、理解されていた方がいいと思いますので、簡単にご説明します。

この「免責」は裁判所の「免責許可決定」を受け、それが確定することによって受けられるのですが、「免責」が受けられるには、破産法252条に定められている、いわゆる「免責不許可事由」が存在しないことが条件となります。また、上記の免責不許可事由がある場合にも、裁判所は、「裁量免責」といって、裁判所の裁量で、免責を認めることができます。

例えば、ギャンブルが原因で破産することになってしまった場合でも、破産申立の際に正直に申告し、破産管財人の調査に誠実に対応するなどすれば、裁量免責を受けられることがあります。ですので、仮に、免責不許可事由があったとしても、ご自身の現状に鑑みて、自己破産申立しか、経済的な立ち直りの道がないということであれば、自己破産の申立を行い、裁量免責が受けられるように努力するのも一つの方法であると考えます。

免責不許可事由

免責不許可事由には、以下のようなものがあります(破産法252条1項)。

1 財産の隠匿・損壊・不利益処分その他不当な価値減少行為(1号)

破産者が、債権者を害する目的で、破産財団(破産開始決定時の破産者の財産で換価処分の対象となる財産)を隠したり、壊したり、不当に安く処分するなどの不利益処分をした場合

2 不当な債務負担行為、換金行為等(2号)

破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した場合例えば、支払い不能を回避するために(金融を得る目的で)、クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用する行為などがあたります。

3 非義務的偏頗行為(3号)

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える 目的または他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法もしくは時期が債務者の義務に属しない場合例えば、特定の債権者にだけは迷惑をかけられないという考慮から、法的義務がないのに不動産を担保に供したり、返済期限前に債務を支払ったりする行為があたります。

4 賭博・浪費その他射幸行為による財産の減少等(4号)

賭博・浪費その他射幸行為をしたことによって、著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した場合例えば、競馬・競艇・パチンコ・パチスロなどのギャンブル(賭博)、買物などによる浪費、その他株取引・FX取引・投資など射幸行為によって、多額の損失を出し、それが原因で自己破産申立をせざるを得なくなった場合などが当たります。

5 詐術を用いた信用取引(5号)

破産手続開始の申立があった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得した場合例えば、支払不能や債務超過状態であるにもかかわらず、それを認識していながら、支払不能状態にはないという嘘をついて取引先を誤信させ、商品を納品させたが結局自己破産申立にいたり、商品代金を支払うことができていない場合などがあたります。

6 業務帳簿等の隠滅・偽造・変造(6号)

業務や財産に関する帳簿・資料・証拠等を隠したり、破棄したり、又は偽造・変造した場合。あくまで、故意に隠滅等をした場合ですので、過失により失くし舞った場合には、免責不許可事由とはなりません。

7 虚偽の債権者名簿等の提出(7号)

裁判所に対して、特定の債権者を故意に除外した債権者一覧表を提出するなど、虚偽の債権者名簿や債権者一覧表を提出した場合には、免責不許可事由に当たります。あくまで、故意に虚偽の記載をした場合ですから、過失により誤記があった場合などは免責不許可事由に当たりません。

8 裁判所に対する説明拒絶・虚偽説明(8号)

裁判所や破産管財人が行う調査に際して、説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合には、免責不許可事由になります。あくまで、説明の拒絶や虚偽の説明をすることですから、記憶違いや忘れてしまっていて、結果的に事実と異なる説明をしただけである場合には、免責不許可事由には該当しません。

9 不正の手段による破産管財人等の職務執行妨害(9号)

不正の手段により、裁判所が選任した破産管財人、破産管財人代理、保全管理人、保全管理人代理の職務執行を妨害した場合例えば、暴力や脅迫的な言辞によって、破産管財人、破産管財人代理、保全管理人、保全管理人代理の職務を妨害した場合などが、免責不許可事由に該当します。当然のことながら、法的に認められた手段で、破産管財人等の職務執行に異議を申し述べることは何ら免責不許可事由には該当しません。

10 過去の免責許可決定日から7年を経過していないこと等(10号)

従前、免責許可の決定を受け、確定した場合、その確定の日から7年以内に免責許可の申立てがあった場合、またはかつて給与所得者等再生において再生計画認可決定を受けたことがある場合に、その認可決定確定の日から現在の免責許可の申立て日まで7年を経過していない場合、かつて個人再生においてハードシップ免責許可を受けた場合に、その免責許可決定確定の日から現在の免責許可申立て日までに7年を経過していない場合

11 破産者の義務違反行為(11号)

破産者が、債権者集会等で破産に関して必要な説明をしなければならない義務(破産法40条1項)に違反した場合、破産者の重要財産開示義務(破産法41条)に違反した場合、裁判所又は破産管財人が行う免責調査に協力する義務(破産法250条2項)に違反した場合、その他破産法に定める義務に違反した場合

なお、上記の免責不許可事由にあたるかどうかについては、判断が難しいことも多く、免責不許事由についての判断で、自己破産申立をするかどうか迷われたら、まずは当事務所にご相談ください。

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