2021/06/12
自己破産 概要
自己破産手続の流れ
自己破産申立までの準備の流れ(弁護士にご依頼された場合)
初回の打ち合わせ
- ・債権者の把握と負債総額の把握まず、債権者と債務の額をしっかりと弁護士にお伝えください。債権者の把握と負債総額の把握が一番の基本になります。
⇒初回打ち合わせ時にお聞きしたい事項をまとめた相談表 - ・おおまかな財産の把握破産手続きにおいて換価の対象となる財産があるのか否かという観点から弁護士がお話をお聞きします。お話しいただくにあたって、気にかかる財産がございましたら、ぜひ弁護士にお話しください。
- ・自己破産という方針の妥当性の検討と説明上記のように、負債の総額と大まかな財産の把握をした時点で、それにご依頼者様の収入や家族の状況等を勘案して、自己破産という方針が妥当かどうか再度検討します。
- ・弁護士費用の説明破産管財事件となるか否かの見通しや事件整理の難易度などを考慮して弁護士費用についてしっかり説明させていただきます。不明な点があれば何なりとご質問ください。
- ・ご依頼者様が持っている不安の解消自己破産手続きについて、弁護士から一通りの説明はさせていただきますが、ご依頼者様が抱えていらっしゃる不安は、お一人お一人異なると思いますので、不安に思っていること、聞いておきたいなと思うことありましたら、お気軽にお話しください。
債権者に対して弁護士から受任通知送付
・これにより債権者からご依頼者様への直接の取り立て行為が止まります。
・債権者との間で債権額の確定を行います。
・租税債権についてはご依頼者様から頂戴した資料を基に債権額を確定します。
2回目以降の打ち合わせ
ご依頼者様の財産関係・家族関係・破産に至る経緯に関する書類(破産申立書類)の作成、そのための資料収集
2,3回の弁護士との打ち合わせの中で、まとめると
- ① 財産関係(添付書類を含む)
- ② 家族関係
- ③ 破産に至る経緯
をまとめた書面の作成をすることになります。具体的な書類作成の過程については、弁護士と打ち合わせながら進めていくことになります。
自己破産手続に必要な書類の裁判所への提出
破産管財事件であれば、予納金を納付します。
破産手続開始決定後
- 【破産管財事件手続の場合】破産管財人、裁判官、申立人の3者協議事前に日程調整の上、申立人(ご依頼者様)も出席の上、裁判所において、破産管財人と裁判所と確認事項や今後の破産手続きの進め方について協議をします。当事務所の弁護士も破産申立人代理人としてご依頼者様に同行いたします。債権者集会前記の3者協議から約3か月後に第1回の債権者集会が開かれることが通常です。そこでは、主に破産管財人からそれまでに行った換価業務や調査業務の報告がなされます。申立人(ご依頼者様)も出席する必要があります。当事務所の弁護士は、申立人代理人として同行し、破産管財人からの要請に協力したり、必要に応じて申立人(ご依頼者様)に手続の意味の説明等を行います。破産管財人からの協力要求に対する対応申立人(ご依頼者様)は、破産管財人の換価業務や調査業務に協力する義務があります。もっとも、破産管財人の要求の意図を正確に理解することができない場合もあると思われますので、当事務所の弁護士が申立人(ご依頼者様)代理人として、破産管財人からの協力要請への対応について支援いたします。
- 【同時廃止手続きの場合】破産手続き開始決定と同時に終了となり、免責決定を受領して終了。