遺言・遺言書 遺言の有効性について

2021/06/08
遺言・遺言書 遺言の有効性について

遺言の有効性について

遺言の有効性を検討するにあたっては、とくに自筆証書遺言の場合、遺言が定められた方式に従って作成れているか(方式の有効性)、法律上定められた遺言事項についての記載かどうか(遺言の記載事項に関する有効性)、遺言が作成された当時、遺言者が遺言能力を有していたか(遺言能力の有無)の3つが問題となります。

このうち、1つ目の遺言の方式の有効性については、以下の要件を満たす必要があります。

  1. ① 自筆で遺言書の全文を作成すること
  2. ② 作成日付と遺言者の氏名の自書
  3. ③ 遺言者の押印

また、2つ目の法律上定められた遺言事項についての記載かどうか(遺言の記載事項に関する有効性)については、以下の事項に関するものが法律上有効とされています。

もっとも、これ以外の事項について遺言において付言したとしても、遺言が全体が無効になることはありません。

  • ・生命保険受取人の変更(保険法44条1項)
  • ・信託の設定(信託法3条2号)
  • ・一般財団法人の設立・財産の拠出(一般社団法人法152条2項等)
  • ・「相続させる」という内容(相続分の指定)
  • ・祭祀主催者の指定(民法897条1項但書)
  • ・相続分の指定・指定の委託(民法902条)
  • ・遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
  • ・特別受益の持戻し免除の意思表示(民法903条3項)
  • ・相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)
  • ・遺贈の意思表示(民法964条)
  • ・遺留分減殺方法の指定(民法1034条但書)

最後に、3つ目として、この点が実務上最も問題となる点だと思われますが、遺言者が遺言を作成する段階では、遺言者が高齢になっており、判断能力や認知能力が低下していることも多く、遺言者には法的に有効に遺言を作成する能力が遺言作成時にあったのか(遺言能力の有無)が問題となることがあります。

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