遺言・遺言書 概要

2021/06/08
遺言・遺言書 概要

遺言は、よく一般に「ゆいごん」といわれているもので、民法では「いごん」といわれており、弁護士は基本的に「いごん」という呼称を使用することが多いです。ご存知の方も多いと思われますが、民法には法定相続分というものが定められており、遺言を遺さなければ原則として法定相続分に従って相続人が遺産を分割することになります。

しかし、遺産の中には、例えば、相続人の一人が被相続人と同居している不動産、相続人の一人が事業に使用している不動産、被相続人が経営してきた会社の株式など、特定の財産を特定の相続人に集中して保有させる方が望ましい場合があります。

また、被相続人の方から見て、相続人の特定の方からの生前の貢献に報いたいという思いや、相続人の特定の方に対して生前偏って多くの支援をしてきたので遺産相続においてはその点の調整を図りたいなど、いろんな思いがあるものと思います。

いついかなる場合にも遺言を遺しておくべきであるとは申しませんし、遺言を遺してさえいればすべての問題を解決できるとは申しませんが、弁護士として事件処理にあたっている際に、遺言を遺してさえいらっしゃれば、深刻な相続争いを避けられたのにというケースは数多くあります。

一般的には、あまり進んで考えたくないことではあると思いますが、大切な相続人の方々のためにも、遺言作成を検討されることをお勧めします。

なお、一度作成した遺言の内容を変更したい場合には、再度遺言を作成するだけ(後に作った遺言が優先される)ですので、とりあえず遺言を作成しておいて気が変われば後に作り直すこともできます。

遺言書作成までの流れ

遺言書作成の流れ

1 遺言書作成に関する法律相談遺言書作成に関するご相談も初回1時間無料で行っております。法律相談をして、遺言書作成のご依頼をされる方は、遺言書作成の手数料に加えて相談料を頂くことはありません。相談では、まず相談者の方がお聞きになりたいこと、遺言を書くことの意味等をご説明することができますし、遺言を書いて実現したいこと、遺言を書こうと考えるに至った動機等を率直にお話しいただければ、できる限り丁寧にアドバイスを差し上げます。なお、そもそも遺言を書くかどうか迷われている場合にも、ご遠慮なくご相談ください。ご相談の時には、ご依頼者様の状況によると思いますが、以下述べるような資料をご持参いただければ、その後の遺言書作成がスムーズに進むと思います。

  • ・相続人調査のための戸籍謄本
  • ・財産目録作成のための登記簿謄本や固定資産評価証明書等

もちろん、相続人調査や財産目録の作成を弁護士に依頼することもできます。2 弁護士への依頼(委任契約書作成)ご依頼者様と弁護士との間で、遺言書作成の委任契約を締結します。弁護士へのご依頼事項は、基本的には、遺言書の文案作成と公正証書遺言の場合は、公証役場への同行になります。その他に、ご要望に応じて、遺言執行者に弁護士を指名いただくこと等もできます。この時点で、弁護士費用は明確に合意させていただきます(通常は15万円に別途消費税。委任契約締結後に相続関係調査や財産調査をする必要がある場合でその実費(戸籍謄本取得費用や登記簿謄本取得費用。ご依頼者様水から取得いただいても結構です)がかかる場合、その実費はこの段階で確定できません)。3 相続関係説明図・財産目録作成遺言書の内容を決めるための基本情報として、相続関係説明図と財産目録を作成します。そのために必要な情報は、ご依頼者様からのヒアリングと合わせて、戸籍謄本や登記簿謄本を取得するなどして収集します。4 弁護士による遺言書案の作成遺言によって遺言者が実現したい内容に沿って、弁護士のアドバイスを踏まえて内容を協議し、弁護士が遺言書の文案を作成します。5 遺言内容について依頼者の確認ご依頼者様と協議した内容をもとに弁護士が作成した文案ではありますが、ご依頼者様のご意向を十分確認の上、遺言書の文案を確定させます。6 実際に遺言書を作成公正証書遺言を作成する場合は、ご依頼者様と日程調整の上、弁護士が公証役場に同行して公正証書作成のお手伝いをさせていただきます。その際、公証役場への事前の遺言書の文案送付などの事前の調整もお手伝いいたします。なお、当事務所から福岡公証役場(福岡市中央区舞鶴3-7-13大禅ビル2階)は、徒歩2分以内の位置にあります。また、遺言者の健康状態等の理由で、公証人に病院等へ出張してもらう場合がありますが、その場合には、日当を頂戴して弁護士が同行します。自筆証書遺言を作成する場合は、ご依頼者様の希望があれば、法律事務所にて自筆で書かれる現場に立ち会いさせていただきます。秘密証書遺言を作成する場合も、自筆証書遺言の場合と同様、ご依頼者様の希望があれば、法律事務所にて作成される現場に立ち会わせていただきます。死亡危急時遺言を作成する場合には、作成時に立ち会わせていただき、その後の家庭裁判所の確認作業もお手伝いします。

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