弁護士に依頼するメリット
1 弁護士に依頼することで示談金の増額が望めます
交通事故に遭って損害を被った場合、多くは損害賠償金が相手方の任意保険会社から支払われますが、その金額を決定するにあたって相手方の任意保険会社から提示される示談金(とくに人身傷害に関する示談金)は、裁判基準(訴訟提起をすれば正当に受け取ることができる金額)からいうと低いことがほとんどです。
相手方の保険会社が提示する示談金額が、裁判基準(訴訟提起をすれば正当に受け取ることができる金額)より低いため、弁護士に依頼することで示談金額を増額することができます(3つの基準へのリンク)。また、どの程度の水準で示談すべきかについて、訴訟になった場合の見通しを踏まえて、弁護士からアドバイスを受けて決断することができます。
2 相手方任意保険会社の担当者や相手方の弁護士との連絡を任せることができます
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼いただいた場合、ご依頼者様は、相手方の任意保険会社や相手方本人もしくは弁護士と直接やり取りしてもらうことはありません。すなわち、相手方との交渉及び連絡の窓口は、ご依頼を受けた弁護士に一本化され、ご依頼後のやりとりはお任せいただくことができます。ご依頼者様にお願いするのは、基本的には、ご依頼いただいた弁護士とのお打ち合わせや弁護士への資料の提供ということになります。
3 後遺障害認定のためのサポートが受けられます
交通事故による損害賠償額を決める要素として、事故による人身傷害が治癒するのか、後遺障害が残存するのか、ということが大きなポイントになります。当然のことではありますが、交通事故による人身傷害が治癒せず、後遺障害が残ってしまったということであれば、損害賠償金額は大きくなります。ただ、この後遺障害が残ったか否かについては、交通事故被害者の方の自己申告ではなく、損害保険料率算出機構という組織の自賠責損害調査事務所という機関が、「後遺障害認定」をしてくれるかどうか、が重要なポイントになってくるのです。
そして、この「後遺障害認定」には、1級から14級までの等級づけ(ランク付け)がなされており、何級の後遺障害に該当するのか、ということも損害賠償額に大きな影響を与えることになるのです。
4 納得できる示談ができない場合に裁判による解決まで一貫して依頼できます(豊富な経験を生かした充実した訴訟活動)
当事務所の弁護士にご依頼いただいた場合、相手方の保険会社に対して、裁判になった際に認められると考える損害賠償金額を示談の段階でも提示します。
しかし、当方の事実認識と相手方の事実認識に違いがある場合、同一の事実を前提としても法的な評価に争いがある場合、その他諸般の事情から、お互い納得する金額で示談できない場合もあります。
そのような場合に、お互いの主張が平行線のまま交渉を続けても、時間だけが経過していくことにもなりかねません。
そこで、当事務所の弁護士に依頼していただいた場合には、示談交渉に引き続いて、裁判を起こしてから判決まで代理人として、ご依頼者さまの立場にたち徹底サポートさせていただきます。
また、遅延損害金や弁護士費用相当損害金、後遺障害の内容、過失相殺の関係などによっては、当初から裁判を想定したほうがいい事案もあります。そのような場合には、当初から裁判を想定して準備を進め、これまでの経験を活かして、訴訟において充実した立証活動ができるよう心がけております。