交通事故 弁護士費用特約

2021/06/10
交通事故 弁護士費用特約

弁護士費用特約について

 
 「ご依頼者様が加入している保険に弁護士費用特約は、付いていませんか?」
 このホームページを見ていらっしゃる方が交通事故の損害賠償請求について、交渉や訴訟を弁護士に依頼しようか検討されている場合には、ご自身の加入している保険に弁護士費用特約がついていないか、是非確認してみてください。
 
 弁護士費用特約とは、本来であれば、弁護士に依頼する方が支払わなければならない弁護士費用(法律相談料を含む)や実費を保険金で支払ってもらうことができるというものです。
 以下では、弁護士費用特約についてご説明します。

1 弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用300万円まで(1事故1名につき)、法律相談料は10万円まで、保険金が支払われるという保険契約が一般的

弁護士費用特約は、加入者が弁護士を依頼する際にかかる費用を保険会社が出してくれる保険ですが、そこで出してもらうことができる保険金は無制限ではありません。
弁護士費用特約で支払われる弁護士費用の上限は300万円であることが一般的です。一般的というのは、現在では保険商品は各社異なる商品を出すことができるため、保険商品の中身次第では(保険約款の定め方次第では)、上限300万円ではないこともありえますが、多くの商品が上限300万円に設定されているということです。
そして、300万円以上の弁護士費用がかかる案件は、損害賠償額でいうと数千万円の賠償金を獲得する事案ですので、弁護士費用特約の利用によりご依頼者様の費用負担がゼロとなる交通事故案件の方が多いといえます。例えば、当法律事務所の報酬規程で計算しますと、1500万円の請求によって1500万円の損害賠償金が獲得できた事案で弁護士費用特約を利用した場合であっても、ご依頼者様の費用負担はゼロとなります。
一方、請求もしくは獲得する損害賠償金額が高額になる場合には、弁護士費用特約を利用したとしても、ご依頼者様が弁護士費用の負担をしてもらう必要があるケースがあります。
例えば、損害賠償金額を5000万円獲得することができた場合、着手金と成功報酬を合わせた弁護士費用は、300万円を超えてしまいます。そのような場合、ご依頼者間に弁護士費用を負担していただくことになりますが、弁護士費用特約を利用することで、利用しない場合と比べて300万円分の経済的なメリットがあります。

2 まずは弁護士費用特約に加入しているかどうかを十分確認してください

ご自身が加入されている自動車保険はもとより、火災保険等の保険証券をよく確認してみてください。保険会社や保険契約を締結した際の保険会社の代理店に電話で問い合わせてみるといいと思います。
また、同居のご家族が加入されている自動車保険などの保険契約についても念のため確認されることをお勧めします。

3 弁護士費用特約を利用することで等級が下がり保険料が上がることはありません(弁護士費用特約を利用するデメリットはありません)

自動車保険のうち,賠償責任保険等とは違い、弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんので、弁護士費用特約が付いている保険に加入されているのであれば、利用しない手はありません。
 自動車保険は、保険を使って保険金を支払ってもらうと,等級が下がって保険料が上がってしまう,という認識があり、弁護士費用特約も利用すると来年から保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。なお、弁護士費用特約を利用される方に,交通事故が起きたことについての過失がある場合でも,弁護士費用特約は利用できます。

4 弁護士費用特約を利用して依頼する弁護士は、ご自身で決めることができます

弁護士費用特約を利用する前提で、弁護士に依頼する場合,保険会社が選んだ弁護士に依頼しなければならないとお考えの方もまれにいらっしゃいますが、それは誤解で、依頼する方が自ら選んだ弁護士に依頼することができます。
 依頼する方が弁護士を選び、選んだ弁護士の間で委任契約を締結し、その委任契約に基づき弁護士が保険会社に弁護士費用を請求するという流れになります。その際に、保険会社としては、保険加入者と弁護士との間で締結された委任契約の内容を精査して、保険金を支払うことになりますが、少なくとも当事務所では、保険会社が支払いを認めないような内容の委任契約を締結することはありませんので、ご依頼いただく場合にはご安心してご利用いただけます。

5 過失がなければ保険会社は示談代行をすることができません

先ほども記載しましたが,弁護士費用特約は、依頼をされる方に過失がある場合であっても、利用することができます。この点は誤解がないようにされてください。
 もっとも、依頼をされる方(あなた)に過失がない場合、例えば、停車中の車両に乗車中、後方から追突されたような事案においては、ご自身が加入している保険会社は、あなたに代わって相手方の保険会社と話をすることはできません(過失がなければ保険会社は示談代行を出来ません)。
 ですので、特にあなたに過失がない場合には,損害賠償金額の増額のためだけでなく、ご自身で相手方の保険会社と交渉する煩わしさから解放されるという意味(あなたに過失がある場合であっても治療期間や過失割合、示談額の妥当性などを自ら窓口になり判断しなければならない煩わしさはありますが)においても、弁護士を依頼するメリットが大きいといえます。

6 交通事故以外の事故でも弁護士費用特約を利用できる場合があります

例えば、ご家族が歩行中に第三者が設置した障害物でけがをした場合や第三者から暴行を受けて怪我した場合などにも、相手方に損害賠償請求するにあたり、弁護士費用特約を利用することができる場合がありますので、事故に遭われて、第三者に損害賠償請求を検討されている方は、弁護士費用特約の利用を検討されることをお勧めします。もちろん、弁護士費用特約を利用できるかどうかは、保険契約の内容によりますので、自動車事故に限って利用できるものもあります。

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