【後遺症と後遺障害】
「後遺症」とは”医学用語”であり、事故による怪我の治療を続けた後も残ってしまう症状の総称で、身体的もしくは精神的にこれから先の回復が見込めない症状が残ってしまう事です。
「後遺障害」とは”法律上の概念”であり、後遺症のなかでも労働能力の喪失を伴うものを指します。
交通事故により負ってしまった後遺症に伴う損害賠償を認めてもらうには、単にお医者様による後遺症との診断だけではなく、相手方保険会社に後遺障害等級を認定してもらわなければなりません。
【後遺障害等級について】
後遺障害等級は、傷の大きさや、症状の重さによって決められ、「介護を要する後遺障害」と「後遺障害」に分かれており、「介護を要する後遺障害」は第一級~第二級、「後遺障害」は第一級~第一四級に区分されます。
後遺障害等級を認定してもらう手段として、保険会社を通じて行う「事前認定」と被害者自らが認定申請する「被害者請求」があります。このうち「被害者請求」ではその請求を行なうことで、自賠責賠償金を先渡しで受け取る事が出来ます。
「被害者請求」を行なうには、被害者の方自らが申請に必要な資料や書類を用意する必要がありますが、私ども弁護士法人高田総合法律事務所にご依頼いただければ、提出する資料や書類を精査して、適正な等級認定を受ける事が可能です
また、すでに後遺障害等級認定を受けたが、その認定等級に納得できない被害者の方は、異議申立て(新たな証拠を用意して再請求)をすることもできます。