犯罪被害者支援 損害賠償命令の申立

2021/06/02
犯罪被害者支援 損害賠償命令の申立

損害賠償命令の申立をするには

賠償命令の申立は、刑事事件が係属する地方裁判所に対して、賠償命令の申立書を提出する方法で行います。

申立の時期の制限として、刑事事件の弁論が終結するまでに損害賠償命令の申立てを行う必要があります。

この申立書の記載事項については、賠償命令を求めるにあたって具体的な事実について記載があると、刑事裁判官の心証形成に不当な影響を及ぼすおそれがあることから、法・規則所定の記載事項以外の事項を記載してはいけません。

実務的には、申立書には、「平成○○年○○月○○日付け起訴状記載の公訴事実第○のとおり。」と記載することが通常です。

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