犯罪被害者支援 損害賠償命令申立事件の審理の特徴

2021/06/02
犯罪被害者支援 損害賠償命令申立事件の審理の特徴

損害賠償命令申立事件の審理の特徴

損害賠償命令申立事件の審理については、以下のような特徴があります。

① 刑事訴訟記録の取調べ

賠償命令の申立がなされて、最初の審理期日において、裁判所は必要性がないと認めるものを除き、職権で先行して終了している刑事事件の訴訟記録を取り調べなければならないとされています(保護法30条4項)。そのため、被害者が刑事記録を謄写して賠償命令において証拠として提出する必要はありません。このように、通常の民裁判と異なり、賠償命令申立における審理においては、当事者の責任において、刑事裁判で提出された証拠を民事的な責任を判断するうえで必要かどうか選別し、提出するための労力や費用の負担がありません。

② 審理の回数制限

賠償命令申立に関する審理においては、裁判所は、特別の事情がある場合を除き、4回以内の審理期日において、審理を終結しなければなりません。なお、その4回以内の期日指定についても、通常の民事訴訟よりも、期日の間を短くして指定する運用がなされています。すなわち、賠償命令申立に関する審理おいては、裁判所は刑事事件で既に証拠に接しているため、簡易迅速な審理によって被害者の負担を軽減することができるのです。その結果、被害者側としては、通常の民事裁判よりも、早期に結論を得ることができる(早期に債務名義が取得できる)ということが期待できます。

③ 刑事と民事の審理の分離

損害賠償命令の審理および裁判は、刑事事件と並行して行われることはなく、あくまで刑事事件の判決後に心理をスタートすることになります。

④ 任意的口頭弁論

民事裁判であれば、口頭弁論を経ないで裁判を行うことはできませんが、賠償命令の審理においては、口頭弁論を経ないで結論を出すことができ、その場合は当事者を審尋することができます。簡単にいえば、「口頭弁論」という形式を経なくても、簡単な手続きで結論を出すことができるということです。

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