2021/06/02
犯罪被害者支援 通常の民事訴訟手続への移行
通常の民事訴訟手続への移行
賠償命令に適法な異議があった場合、複雑な争点があり4回以内の審理で審理を終結することが困難な場合、当事者の意思に基づく場合には、賠償命令申立事件は、通常の民事訴訟手続に移行します。
民事訴訟に移行するというのは、請求額によって、申立時に申立人が指定した地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされるということです。
なお、民事訴訟に移行した場合の手数料(印紙代)についてですが、請求額に応じて民事訴訟において必要となる額から、賠償命令申立の際に必要になる2000円を差し引いた金額が必要になります。