犯罪被害者支援 通常の民事訴訟手続への移行

2021/06/02
犯罪被害者支援 通常の民事訴訟手続への移行

通常の民事訴訟手続への移行

賠償命令に適法な異議があった場合、複雑な争点があり4回以内の審理で審理を終結することが困難な場合、当事者の意思に基づく場合には、賠償命令申立事件は、通常の民事訴訟手続に移行します。

民事訴訟に移行するというのは、請求額によって、申立時に申立人が指定した地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされるということです。

なお、民事訴訟に移行した場合の手数料(印紙代)についてですが、請求額に応じて民事訴訟において必要となる額から、賠償命令申立の際に必要になる2000円を差し引いた金額が必要になります。

相談や予約など
お気軽にご連絡ください

平日の夜間相談対応
土日祝日も相談予約可能

営業時間 9:00〜18:00(土日祝は定休日)
※土日も9-18時で電話受付可能。ただし、弁護士等からの連絡は翌営業日以降となります。
※事前に要予約のうえ、夜間相談にも対応いたします。

WEBからのご相談はこちら

     
LINEでの相談予約対応

LINEでの相談予約(リクエスト予約)は24時間可能。
希望相談日時、相談内容、お名前をご入力ください。
ただし、こちらからの返信をもって、予約確定とさせていただきます。